相続
相続登記の放置は「争続」につながります
最近よく目にする「争続」の文字。
意味は「相続財産をめぐる親族間の争い」ですが、こと不動産においては相続登記をきちんとしなかったが故にこの「争続」に発展するケースがあります。
相続登記については令和6年4月1日より義務化されます。
以降、3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円の過料が科せられます。
相続登記をしないまま放置してある不動産はありませんか?
早めの対策でスムーズな相続登記を行いましょう。
解説動画はこちらよりどうぞ。
●○● チャンネル登録はお忘れなく! ●○●
★★★ 高評価よろしくお願いします! ★★★